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2025.09.26

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【ひなたハウスにお任せあれPart2】登記手続き

先日、定期検診に行ったら、ウエスト87cmでメタボ認定された、お客様サポート担当 前谷です。

今日は少し難しい話題にチャレンジです!

 

以前もお伝えした建物が完成した時の手続きについてですが、建物が完成した時には法務局へ「表題登記」「保存登記」を行う必要があります。

 

 

表題登記とは、新たに不動産が生じた時に、土地や建物を登記することです。

家を新築した場合、それは「新たに」生じた不動産ですから、その登記が必要になり、これを「建物表題登記」と言います。

建物の所在地、種類、構造、床面積などを登録します。

 

次に保存登記とは、保存登記を略さずに言うと「所有権保存登記」です。

建物表題登記の完了後、その建物の所有権を法的に明確にするための登記です。

ざっくり言うと、新築した建物の所有権を明確に記録するための登記です。

 

お客さまには新住所での住民登録や印鑑証明をご準備いただくようになりますが、基本的には避けて通れない手続きなのでご案内しましたが、弊社にて土地家屋調査士や司法書士と連携を取りながら登記のお手伝いをさせていただきますのでご安心を!